税金の納付猶予、住宅ローン支払い対策なども

■税制措置

  対象 内容
納付の猶予 相当の収入減となった事業者 国税・地方税、社会保険料を1年間の納付猶予
寄附金控除の
拡大
中止等されたイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方 払い戻し請求がされなかった入場料の金額を寄附金控除対象に

 次に、税金の納付猶予など税制措置もあります。

 相当の収入減となった事業者は、国税、地方税、社会保険料を、1年間納付猶予することができます。

 また、中止になったイベントについて、払い戻し請求がなされなかった入場料の金額が、寄附金控除の対象になります。払い戻し請求が減れば、イベントを中止などした主催者にとっても助けとなるでしょう。

 また、住宅ローンの支払いが難しい世帯に関しては金融庁や全国銀行協会などが相談窓口を設けています。困っている人は早めに相談をするとよいでしょう。

 このように、国はありとあらゆる経済対策を打ち出しています。大家族の場合、給付金など非常に大きな金額を受けることができるでしょう。

 しかし、ロックダウンなどが長期化する可能性もあります。給付金は一度に全部使うのではなく、計画的に活用するようにしましょう。

●税金の納付猶予とイベント寄附金控除の窓口

最寄りの税務署

●住宅ローンの返済に困った時の窓口

金融庁 0120-156811
全国銀行協会 050-3540-7553

花輪陽子(はなわようこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、CFP認定者。1978年三重県生まれ。外資系投資銀行を経てFPとして独立。2015年からシンガポールに移住する。『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』(講談社+α新書)など著書多数。
●オフィシャルサイト https://yokohanawa.com/
●Youtube https://www.youtube.com/channel/UCrYwNKYMyOOfPTKF5RxO65Q

Column

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2020.04.25(土)
文=花輪陽子