遺族年金制度は夫には厳しい?
次に結婚後も自分がバリバリ働いているケースを考えます。遺族年金は基本的に妻と子に対する保障になっています。つまり、妻にもしものことがあっても夫には支払われません。子どもがいる場合は、子どもに対する遺族厚生年金部分を子どもが18歳になるまで受給することができます。
夫が働かずに家事・育児に専念しているという家庭は妻に手厚い死亡保障をかける必要があるのです。共働きの場合は妻の収入がなくなるとどれくらい困るのかを想定して死亡保障の額を考えましょう。
いかがでしょうか。ライフスタイルごとに必要な保障額が変わってくるのが分かりますね。女性の場合、結婚、出産を機に会社を退職などとライフスタイルが変わる機会が多いもの。その都度、必要な保障の形を考える必要があるのです。
Column
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2012.05.02(水)
text:Yoko Hanawa
photographs:Tamon Matsuzono
Miki fukano