【知らないと損をする! 注目トピック】
借金を相続しないように! 相続放棄は3カ月以内
親や配偶者が亡くなった場合、資産とともに相続することになるのが借金だ。
「相続によって、知らない借金を知らない間に引き継いでしまう危険性が。その点でも、元気なうちに相続の内容を把握しておきたいもの。借金を相続したくない場合は家庭裁判所に“相続放棄”または、相続財産と差し引いてプラスになった場合のみ引き継ぐ“限定承認”の申述書を提出します。手続きできるのは、相続の開始を知ってから3カ月以内なので気をつけて」(前野さん)
申述書が受理されると裁判所が受理証明書を発行。債権者に対し借金が無効であることを証明できる。だが、自分が相続放棄をすることで、兄弟や親戚など次の順位の相続人に借金が回るので、全員が相続放棄をする必要がある。
離婚歴のある父が死亡した場合、半分は母に、残りの半分を前妻の子どもも含め、子どもの間で均等に配分。配偶者は常に相続人となり、第1順位の子がいなければ、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹と、上の順位の人がいない場合に次の順位に移っていく。
お墓や仏壇は“生前に現金で”
お墓や仏壇は、もし親が生前に自分で購入していたものなら、相続税なしで相続することができる。だが、親が亡くなったあと、相続した資金を使って購入しようとすると、そのお金に対して相続税がかかってきてしまう。また、相続した財産に故人の借入金などの債務がある場合は、通常、遺産総額から差し引いて相続税が計算されるが(債務控除)、お墓や仏壇のローンに関しては控除の対象外になり、借金としてカウントしてもらえない。
「見落としがちなポイントですが、お墓は生前に現金で買っておいてもらうのが、金銭面では一番ムダのない方法なんです」(前野さん)
お墓の平均予算は
200万円
地域によって差があるけれど、関東の場合、墓石が100万~200万円、永代使用料が50万円未満が多い層。過去の動向から見ると、永代使用料の価格が下がり、その分墓石のデザインにお金をかけるようになっているよう。永代使用料が高いのは関東や近畿の首都圏だ。
“争族”にならないために財産目録、遺言書を作ってもらおう
家庭裁判所への相続問題の相談件数が増加している。修復の難しい“争族”に発展しないためにも、元気なうちに財産目録や遺言書を作ってもらうのが賢明だ。遺言書には3種類あり、「自筆証書遺言」は本人の自筆で署名押印されたもの。思い立ったときに作れるので、更新も簡単。ただ、本物かどうかで遺族間で争いが起こる場合も。証拠としての効力が高いのは「公正証書遺言」で、公証人に伝えた遺言内容を公正証書として作成、保管してもらう。遺言内容を誰にも知られたくない場合は、「秘密証書遺言」を。本人が作成した遺言書を公証人に渡し、内容を秘密にしたまま存在のみを公証人に証明してもらう。「遺言に抵抗があるなら、家族へのメッセージを残しておくだけでも争いは避けられるかも」(前野さん)
監修
前野彩さん(ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローンで大損しないためには」等、自身の経験を生かしたアドバイスで絶大な支持を集める。簡単にマネープランがたてられる著書『ズボラでも大丈夫! 書き込み式 一生役立つお金のキホン』(日本経済新聞出版社)が好評。ウェブサイトは「FP彩ちゃん」で検索。
『危うくムダなお金を払うところでした』
女性のライフイベントごとに「知らなきゃ大損!」という制度やシステム、利用法をやさしく解説。(産経新聞出版)
2013.01.18(金)
text:BEAM(Yoko Maenaka / Rie Tanaka)