【スマホの覗き見はプライバシー侵害
ログインは不正アクセス禁止法違反】
スマホの中には個人の様々な情報が入っています。
パートナーの行動が怪しいとき、スマホを見たいという衝動に駆られた経験をお持ちの方もいると思いますが、その気持ちはグッとこらえましょう。
夫婦といえども不法行為
スマホに保存されているメールや写真などは、スマホの持ち主のプライバシー情報に該当します。
ですから、持ち主の同意なくスマホの中身を見ることは、プライバシー侵害に該当し、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります(民法709条)。
勝手にスマホのロックを解除した場合はもちろん、ロックされていなくても、相手の同意がない限りはプライバシー侵害になり得ます。
夫婦といえどもです。
スマホのロックを解除することが、「封を開け」る行為にあたるとして、信書開封罪(刑法133条)が成立するのではと思われる方もいるかもしれませんが、スマホは「紙」ではないので、同罪は成立しません。
ただし、他人のログインIDやパスワードを勝手に入力してメールやSNSにログインすることは、「不正アクセス行為」(不正アクセス禁止法2条4項)に該当し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(同法3条、11条)。
パスワードなどの入力を経ずに、SNSなどを勝手に見る行為も同法違反となる可能性があります。
つまり、相手が浮気をしていたかどうかにかかわらず、同意なくスマホの保存情報を見たらプライバシー侵害、勝手にSNSなどにログインなどをすれば不正アクセス禁止法違反となり得ます。
他人のスマホを見ても、いいことはありません。パートナーを信じられる関係性を築くことが大切ですね。
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菊間千乃(きくま ゆきの)
弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士。早稲田大学法学部卒業。1995年、フジテレビ入社。アナウンサーとしてバラエティーや情報・スポーツなど数多くの番組を担当。2005年、大宮法科大学院大学(夜間主)入学。07年、フジテレビ退社。11年、弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。19年、早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻知的財産法LL.M.コース修了。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンスなどの分野を中心に幅広く手がけている。
それ、予想外のトラブルに巻き込まれる危険あり!
2020.10.25(日)
文=菊間千乃
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