早めに動ける「生前贈与」とは?
生前贈与としては、「教育資金贈与の非課税制度」や「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」など、期間限定の贈与もあります。
「教育資金贈与の非課税制度」とは、祖父母などから孫などへの教育資金として一括贈与をする際に、要件を満たすと、孫1人当たり1500万円までが非課税になる制度(2015年12月31日まで)です。30歳までであれば利用可能なので、働く女性の場合も年齢などの条件がクリアできれば贈与を受けることができます。
「学校等」への定められた費用であれば1500万円まで、「塾や習い事」の費用に関しては1500万円の枠のうち500万円までです。学校等に関しては国内の教育施設だけではなく、外国の教育施設なども認められます。塾や習い事などは、教育・スポーツ・文化芸術活動・教養の向上のための活動など、教育資金として認められる範囲も広く、英会話、パソコン教室などの月謝なども認められます。
また、2014年12月31日までは「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」が利用でき、父母や祖父母などから、自分が住むための住宅の取得資金(増改築含む)の贈与を受けても、そのお金には贈与税がかからず非課税となります。非課税となる金額の上限は500万円(省エネ等住宅は1000万円)までです。
それ以外にも「暦年贈与」が利用できます。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が基礎控除額の110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告も不要なのです。また、生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の人数」まで非課税になるので、生命保険を活用する人も多いです。
相続が心配な方は早めに専門家に相談をするとよいでしょう。
Column
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2014.12.01(月)
文=花輪陽子
写真=eelnosiva(shutterstock)