DINKSのB子さんの場合
ケース2:B子 30歳 DINKS(ダブルインカムノーキッズ) 夫30歳 都心の賃貸マンションに2人暮らし 子どもを2人欲しいと思っている 将来、B子の実家の自宅を相続する予定
B子さん夫婦のように親から自宅を相続する予定の人は、相続税が有利になる「小規模宅地等の特例」という制度をぜひ知っておきましょう。被相続人の自宅や事業用の土地に対して、一定の基準を満たすと、限度面積までの部分について土地の評価額を減額するという制度です。自宅の敷地の場合、240平米まで(15年からは330平米に拡大される予定)が評価額の80%減額となります。つまり、評価額1億円の土地を相続した場合、特例を受けることができれば評価額は2000万円になるのです。
注意点としては、特例を受けることができる相続人は配偶者、同居親族、持ち家のない親族、生計を一にする親族などに限られるということ。配偶者以外が相続する場合は「申告期限まで売らない」などの要件も満たす必要があります。別居で持ち家がある場合は特例を受けることができないのです。親の自宅の土地を相続する予定のある人は家を持たずに賃貸で暮らすことが制度上は有利になります。B子さんカップルの場合、子どもの人数も確定していませんし、しばらく賃貸で暮らすのもよいでしょう。
2014.06.29(日)
文=花輪陽子
写真=NOBUHIRO ASADA(shutterstock)