飲料を買うと代金の一部が寄付できる寄付型自動販売機が話題になっています。慶應義塾大学・gooリサーチ共同調査(外部サイト)によると、地球環境に配慮した商品や、売り上げの一部が発展途上国への寄付に回される商品などを購入したことがある消費者は約5割、購入経験がない人の7割は今後の購入意向があると回答しています。消費を通じて社会貢献をしてみたいと考えている人の多さが分かります。

 商品を購入するだけでなく、日本赤十字社や地方自治体などにお金で寄付をすることもあるでしょう。私もスマトラ島沖地震や東日本大震災の際などに義援金を送ったことがあります。寄付をすると、確定申告をすることによって所得税・住民税が減額される可能性があります。国や地方自治体、特定公益増進法人などに対して、一定の寄付金を支払ったときには、「寄附金控除」という控除を利用することができるからです。

「ふるさと納税」では住民税の特例控除が

 例えば、年収500万円(所得税率10%)のA子さんが1万円の寄付をした場合、所得税から約800円の還付を受けることができ、翌年の住民税も約800円軽減されます。寄附金控除の控除額の計算方法は「寄付金(その年の総所得金額の40%を限度)-2000円」です。先ほどのケースでは、「1万円-2000円=8000円」と所得控除額は8000円になります。A子さんの場合、所得税も住民税も10%なのでそれぞれ約800円軽減されるのです。

 都道府県・市町村に対する寄付金(ふるさと納税)はさらに税金の軽減が大きくなります。ふるさと納税では住民税の「特例控除」があり、多くのケースで納税額のうち2000円を超えた部分が戻ってくるイメージです。例えば、年収400万円(所得税率5%)のB子さんが1万円ふるさと納税した場合、2000円を超える約8000円が戻ってきます。

<1万円、ふるさと納税すると>
・所得税控除:(1万円-2000円)×5%(所得税率*1)=400円
・住民税控除:基礎控除分(*2)(1万円-2000円)×10%(住民税率)=800円
       特例控除分(*3)(1万円-2000円)×(90%-5%)=6800円
       ※400円+800円+6800円=8000円が戻ってくる。
*1 所得税率は年収により0~40%の間で変動
*2 総所得の30%を限度
*3 住民税所得割額の10%を限度

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2014.02.09(日)
文=花輪陽子
写真=志水隆