会社勤めをしていると、「節税」は自分には関係ないと思いがちです。給与明細や源泉徴収票の税金額に愕然とするものの、手だてがないと思っていませんか。高額所得者やマイホームを買ったばかりという人だけではなく、普通に働く女性も確定申告をすることで税金が戻ってくる場合もあるのです。

1年間で医療費が10万円を超えたら会社員でも確定申告を

 確定申告をして税金の控除が受けられるものの1つに「医療費控除」があります。1月1日から12月31日までの1年間で医療費としてかかった合計金額が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超える場合に申告できます。

「1年間の医療費が10万円を超えることはあまりない」と思うかもしれません。しかし、医療費は自分の分だけではなく、お財布を1つにしている家族の分もまとめることができます。仕送りをしている親がいる場合は親の医療費の合計額を確認してみるとよいですね。ちなみに家族の分をまとめて申告する場合は、収入の多い人が医療費控除を申告する方が有利になります。

 医療費控除を受けることでどれくらい税金が戻ってくるのでしょうか。例えば、1年間に支払った医療費の合計額が20万円、医療保険から5万円の給付を受けた場合、「医療費20万円-保険金など5万円-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)=5万円」と、5万円が所得控除の対象になります。所得税の税率が5%の人の場合は約2,500円、10%の人の場合は約5,000円の還付を受けることができるのです。医療費の合計額が高額な場合や所得税率が高い人の場合はさらに還付が多くなります。

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2014.02.23(日)
文=花輪陽子
写真=Andy Dean Photography / shutterstock