【ロックやパスワード保護の
状態にかかわらず違法となる】
家族や友人などのスマホ画面のLINEのポップ表示に気付いたとしても、通常はそのままにしておくと思います。
いたずらで返信することは言語道断ですが、たとえ親切心からであっても、勝手にLINEの返信をするようなことは慎まなければなりません。
返信する際、LINEのログインIDやパスワードを勝手に入力してログインした場合には、不正アクセス禁止法違反となります(同法2条4項1号)。
この場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(同法11条)。
「返信できちゃった」はセーフ?
では、ログインIDやパスワードを入力しなくとも、LINEを起動できてしまった、メッセージの返信もできてしまった、としたら、どうでしょうか。
この場合、他人のパスワードなどの入力行為がないのだから、違法ではないとも考えられます。
しかし、使用者の利便性を考慮し、スマホがパスワードやログインIDを覚えているようなときは、LINEを起動する行為やメッセージの返信が、不正アクセス禁止法違反になる可能性があります。
ですから、どのような状態でも、他人のLINEを勝手に見たり、ましてや返信などをしてはいけません。
勝手な返信は「不正利用」
LINEなどのSNSを利用することで、他者との交流を深めたり、様々な情報を取得したりすることができ、大変便利な世の中となっています。
一方でアカウントを不正利用される例が後を絶ちません。
各自がSNSを適切に利用し、不正利用をしないよう心がけましょう。
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菊間千乃(きくま ゆきの)
弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士。早稲田大学法学部卒業。1995年、フジテレビ入社。アナウンサーとしてバラエティーや情報・スポーツなど数多くの番組を担当。2005年、大宮法科大学院大学(夜間主)入学。07年、フジテレビ退社。11年、弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。19年、早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻知的財産法LL.M.コース修了。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンスなどの分野を中心に幅広く手がけている。
それ、予想外のトラブルに巻き込まれる危険あり!
2020.10.29(木)
文=菊間千乃
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