育児休業中はこんなメリットも

 育児休業期間中は収入が減りますが、その期間中の社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)は免除になります。たとえば、月収の額面が30万円の場合は、1カ月に支払う社会保険料は4万円程度ですが、これが全額免除となります。また、厚生年金を支払っていない期間も育児休業期間前の保険料を納付しているとみなされ、将来の年金額に反映されます。

 夫婦ともに育児休業を取得した場合は、ご主人の分の社会保険料ももちろん免除されます。注意点としては、育児休業を取得することにより、その後の出世に影響したり、退職金の算定をする際に多少不利になる場合があります。そのあたりのことも考えて、夫婦や会社と話し合いながら育児休業の取得をするようにしましょう。

 これから育休取得を考えている人にぜひ知っておいてほしいことがあります。育児休業給付を受給したり、社会保険料が免除になることでの勤務先への金銭的な負担はないということです。育休希望者が勤務先に金銭的な負担がかかってしまうのではと心配したり、企業側が制度をよく理解していないことが、育休取得を難しくしているケースもあります。

 出産後も継続して働き続ける金銭的なメリットはとても大きいものです。働き続けたい女性は積極的に育休の申し出をし、出産後も育児や家計のやりくりを夫婦で協力してできるようにしたいものですね。

花輪陽子 (はなわ ようこ)
ファイナンシャル・プランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)。元外資系の投資銀行に勤務。リーマン・ショックの際に夫婦同時失業を経験しFPに転身。著書に『貯金ゼロ借金200万円! ダメダメOLが資産1500万円を作るまで』(小学館)、『夫婦で貯める1億円!』(ダイヤモンド社)、『「貧困女子」時代をかしこく生きる6つのレッスン』(角川書店)など。メディアへの出演も多く、現在のレギュラー番組に「ニコニコ生放送」「ニコニコ生活講座」(live.nicovideo.jp/a/nicosei)など。

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Column

花輪陽子の「大人のマネー塾」

大人の女性なら知っておきたいマネーの知識を、普通のOLからファイナンシャル・プランナー(FP)になった、花輪さんが教えます!

2012.10.25(木)
text:Yoko Hanawa
photograph:Asami Enomoto