恋人との共同生活、自分磨きのエステやショッピング、婚活。幸せな毎日のためのお金が、いつしかトラブルのもとに……。忍び寄るマネートラブルに注意! 今日から3回に渡ってお届けします。

Q:分割払い中のバッグを友人に譲ったが最初の1回分の金額しか払ってくれない!

 分割払い中の高級バッグを友人に譲りました。彼女は未払いの残額を私に払うと言いましたが、最初の1回だけで、あとは支払ってくれません。

 友人なので催促しにくいし、支払いの名義は私だから毎月払わなきゃいけないし……。口約束でも請求できますか?

A:口約束でも契約は成立していますから請求できますがクレジットカード会社に対する支払義務は残ります。

 書面の残らない口約束でも有効な契約として成立しますから、ご友人に未払い分は請求できます。

 ただ、もし友人が支払ってくれなくても、分割払い契約をしたのはあなたですから、クレジットカード会社に対して支払いを続ける必要があります。口約束だと「言った」「言わない」になることも多く、後でこじれたときのために、お金がからむ約束は書面で取り付けておくべきでしょう。(弁護士 増本さん)

弁護士 増本善丈さん
スプリング法律事務所パートナー弁護士。慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

2012.01.07(土)
text:Yuko Harigae / Ritsuko Oshima(Giraffe)
photographs:Asami Enomoto

CREA 2012年2月号
※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。

この記事の掲載号

お金に愛される女の生き方

CREA 2012年2月号

お金がなくても幸せとはもう言えないから
お金に愛される女の生き方

特別定価 670円(税込)