~2024年度の取組み状況を事例と合わせてご紹介~
適切な管理が行われていない空き家及び空き地は、防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。このことを踏まえ、市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という)及び「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」(以下、「条例」という)に基づき、2016年度から、適切に管理されていない空き家・空き地に対する改善依頼や指導等に取組んでいます。このたび、2024年度の取組み状況等をまとめましたので公表します。
※ 改善されない場合は、周辺への悪影響の程度に応じて法・条例に基づく指導、勧告、命令、公表を行い、改善を求めています。また、代執行による解体除却や応急的危険回避措置を市で実施する場合があります。
1. 2024年度の改善指導等の取組み
適切な管理が行われず改善を要する空き家・空き地のうち、所有者等が判明したものについては、自主的な改善を依頼しています。2023年12月の法改正により「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が指導・勧告を行う対象として追加され、条例改正のうえ2024年6月に運用を開始しました。
<法・条例に基づく措置の流れ>


件数は、空家等(老朽危険家屋を含む)・空地等の合計 ※表に示される管理不全空家の指導は2024年4~5月に特定空家等として指導したものを含む。
2. 2024年度の主な改善事例
(1)所有者等による自主的改善
法・条例に基づく改善指導により改善した事例

(2)老朽空家等解体補助
生活環境への悪影響を未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進するため、活用見込みが乏しく腐朽・破損のある空き家等を対象に、解体費用の補助を行いました。
解体補助実績戸数(件数)…814戸(543件)
2019年度からの累計…4,074戸(2,744件)

3.2024年度末時点で適切に管理されていない空き家・空き地に関する対応状況
〇空き家空き地の改善件数等(累計)(2016年度~2025年3月末)

4.弁護士を含む特命チームによる財産管理制度の積極的活用
空家特措法等の改正によって市長による申立が可能となった財産管理制度を積極的に活用していくという趣旨で、弁護士2名を含む空き家対策特命チームを発足させ、所有者不明の空き家や危険な空き家について、50件の財産管理人選任申立を行いました(2023年度は3件)。
選任された財産管理人が、当事者に代わって修繕の実施や、裁判所の許可に基づいて解体、売却を行うことにより、周辺への悪影響が解消され、売却できた場合には新たな所有者による活用等が期待できます。
2025年度も引き続き、地域住民の生活環境に深刻な影響を与えている所有者不明空き家や危険な空き家について積極的に財産管理制度を活用し、早期解消に取組みます。