シリーズで女性のライフプランとお金についてお伝えしています。今回は「育児にかかるお金」について考えます。

 夫婦2人だけの世帯、親と同居している世帯、シングルマザー・シングルファーザーの方など、子育て環境は人それぞれですよね。さまざまな環境のなかで、出産後は仕事をやめて専業主婦になることを選択する人もいますが、子どもの教育費用や自分のキャリアを考えると、出産後も仕事を続けたいという人も多いと思います。

 そんな働くママの強い味方が、雇用保険制度の「育児休業給付」という給付金です。これは勤務先の雇用保険に加入していて、育児休業終了後に職場復帰する方を対象に、育児期間中の生活支援として支給されます。この制度は、正社員だけでなく、一定の条件を満たせば、契約社員や派遣社員の場合も利用できます。また、現在では夫婦で育児休業を取得することも可能になっています。

 それでは、ケースごとにもう少し詳しく見てみましょう。

(1) 正社員の場合
 育児休業給付で支給される金額は、育児休業を開始する前の月収の50%程度です。月収30万円程度なら、半分の約15万円が支給されると考えればいいでしょう。通常は、産休が終わってから子どもが1歳になるまでの約10カ月が育児休業期間とみなされますので、全期間で約150万円程度支給されることになります。ただし、支給額には上限があり、1カ月当たり21万4650円です。

(2) 契約社員・派遣社員など、期間を定めて雇用されている場合
 勤務先に1年以上雇用されていて育休後も職場復帰を予定していること、また、子どもの2歳の誕生日以降も雇用が継続される見込みがあることが支給の条件になります。ただし、勤務先に1年以上雇用されている場合でも、週に2日以下の勤務の場合は取得できないことがあるので、ご注意を。詳しくは厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
 支給額は正社員の場合と同じで、育児休業を開始するまでの月収の約50%が目安です。

(3) 夫婦で育児休業を取得する場合
 夫婦ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、育児休業期間を子どもが1歳2カ月になるまで延長できます。夫婦同時に育児休業を取得したり、交代で取得するカップルもいます。こちらも詳しくは厚生労働省のハンドブックをご参照ください。

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2012.10.25(木)
text:Yoko Hanawa
photograph:Asami Enomoto